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住宅購入の時の申込証拠金は帰ってくるか?

マンションや戸建て住宅の売買契約を結ぶとき、申込のときに10万円程度の申込証拠金の差し入れを求められます。
このお金を入れることで購入の意思表示を完全なものにするのですが、その後の手続きや調査の結果、残念ながらこの物件をキャンセルするような時に、証拠金は帰ってくるのかきちんと事前に確認しましょう。

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基本的には、証拠金のやりとりというのは単なる商慣習にすぎなくて、特に民法や宅地建物取引法に定められたものであはりません。
ということは、基本的に契約が流れてしまった場合には返還されるべき性格のお金です。

実際不動産の契約では、不可抗力的に工事の大幅な遅れが発生するとか、ローンが組めないとか、前物件が売却できないなどの理由でキャンセルせざるを得ない場合も多々発生します。

その場合に「ここまで動いた労賃だ」などといって、返還に応じない業者などもいます。
最初の契約段階で、できれば「キャンセル時には必ず返す」と一筆もらっておくくらいの心構えが必要かもしれません。

こういう細かいことを積み重ねないと、なかなかお金は貯まりませんよ!