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自殺免責期間がいつの間にか延びてる!?

生命保険の場合、通常自殺であっても保険金が支払われますが、契約してから一定の期間だけ保険金が支払われない期間があるのです。
それを「自殺免責期間」といいます。

保険の知恵袋FP

5年以上前の契約であれば、どこの保険会社でも自殺免責期間は1年でした。
ところが、最近の自殺者の急増を背景に、その免責期間を2年あるいは3年というように延ばしてきています。
しかし、このこと自体、従来もパンフレットに謳うでもなかったため、保険会社は特に一般に告知しないまま静かに変更してきたのです。
先日そのことをある新聞社が、「消費者にとっての不利益変更を、何の告知もなく行ってきたことは問題である」という趣旨の告発をしましたが、特に盛り上がることもなく消えていきました。

しかし、これから死亡保険に入る際には、自殺免責について必ず約款をチェックするようにしてください。

もし仮に同じ保険料の2社があったとして、1社は自殺免責「2年」、ある会社は「3年」だとすれば、当然3年が買いですよね。