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その離婚2年待った!07年離婚時年金分割制度
2007年4月から、離婚のときに年金を分割できる制度がスタートします。いわゆるサラリーマンの妻(第3号被保険者)が対象になるのですが、とりあえず別居はしても、離婚書類の提出はもう少し我慢した方が女性にとってはなにかとトクです。
基本的には両者の合意が必要になるのですが、最大妻の年金取り分は50%が認められるのです。
たとえば、厚生労働省のモデル世帯(夫年収560万円サラリーマン、妻専業主婦)の場合、年金額は付き23万3,000円です。内訳は基礎年金部分が夫婦それぞれ66,000円、夫の報酬比例部分が約10万円です。
今までは、基本的には妻の年金取り分は66,000円だけで、あとの166,000円は夫の取り分とされていた。それが、2007年以降は最大50%は妻がもらえるのです。
さらに2008年4月以降の専業主婦の期間の分は、強制的に50%分割されるという制度もスタートします。しかもこの金額は、元夫の生死に関わり無く、女性本人が生きている限り支払われるので安心です。
とにかくこの制度は女性にとっては朗報です。
ただし、女性の取り分が受給できるのは、あくまで女性が65歳になった以降の期間になりますので、この場合には男性との年齢差によるメリットは享受できません(笑)
いずれにしても、離婚を考えるときには、このあたりの情報をきちんと確認しないといけませんね。
[ 公的年金のチエ ]